相続が発生したとき、「うちはそんなに財産がないから相続税は関係ない」と思っていませんか?
実は、相続税申告が必要になるケースは意外と多く、見落としがちなポイントもあります。
この記事では、相続税申告が必要になる代表的なケースと、行政書士ができるサポートについて解説します。
相続税申告が必要になる基本条件
相続税申告が必要かどうかは、相続財産の総額が「基礎控除額」を超えるかどうかで判断されます。
基礎控除額の計算式:
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例:
相続人が2人の場合 →
3,000万円+600万円×2=4,200万円
→ 相続財産が4,200万円を超えると、申告が必要になる可能性があります。
申告が必要になる代表的なケース
1. 都市部に不動産を所有している
- 固定資産税評価額が高く、基礎控除を超えることがある
2. 預貯金・株式・保険金が多い
- 複数の口座や証券口座がある場合は要注意
3. 相続人が少ない
- 控除額(ひとりあたり600万円)が少なくなるため、申告対象になりやすい
4. 生命保険金が高額
- 非課税枠(法定相続人1人につき500万円)を超えると課税対象に
5. 生前贈与があった
- 相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されます。(暦年贈与の制度を使う場合)
行政書士ができるサポート
- 相続財産の調査支援
- 相続関係説明図・財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 申告書を作成する税理士との連携支援
- 生命保険の非課税枠活用の一般的なアドバイス
※相続税申告は税理士の業務ですが、行政書士が間に入ってコミュニケーションすることで、スムーズな対応が可能です。
よくある質問(FAQ)
Q. 財産が少ないと思っていても申告が必要になることはありますか?
→ はい。不動産の評価額や保険金の扱いによって、基礎控除を超えることがあります。
Q. 申告が必要かどうか、無料で相談できますか?
→ はい。財産の内容と相続人の人数がわかれば、提携の税理士にて概算で判断できます。
Q. 申告期限はいつまでですか?
→ 相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
まずは無料相談から
相続税申告が必要かどうかは、専門的な判断が必要です。
当事務所では、行政書士が財産調査から税理士との連携まで丁寧にサポートいたします。
【ご注意】当ホームページの内容は、相続準備および手続に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、関係する専門家、官公庁へに確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

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