相続手続きを進めるうえで、まず必要になるのが「相続財産の把握」です。
財産の内容が分からないままでは、遺産分割協議も相続税申告も進められません。

この記事では、相続財産の調査方法と、財産目録の作成手順について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。


相続財産とは?

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。

プラスの財産(取得対象)

  • 預貯金
  • 不動産(土地・建物)
  • 株式・投資信託
  • 生命保険金(みなし相続財産)
  • 自動車・貴金属・美術品など

マイナスの財産(負担対象)

  • 借金・ローン
  • 未払いの税金・医療費
  • 保証債務など

相続財産の調査方法

1. 通帳・証券口座の確認

→ 金融機関の残高証明書を取得

2. 不動産の登記簿・評価証明書の取得

→ 法務局・市町村役場で確認

3. 保険会社への問い合わせ

→ 保険金の有無と金額を確認

4. クレジットカード・ローン会社への照会

→ 借入残高や未払い金を確認

5. 自宅の書類・郵便物の整理

→ 契約書・請求書・通知書などから財産を把握


財産目録の作り方

財産目録は、相続財産の一覧表です。遺産分割協議や相続税申告の基礎資料になります。

記載項目の例:

財産の種類内容評価額
預貯金○○銀行 普通預金 口座番号1234561,200,000円
不動産○○市○○町○○番地 土地・建物8,500,000円
株式○○証券 ○○株式会社 100株500,000円
保険金○○生命 終身保険3,000,000円
借金○○銀行 住宅ローン残債▲2,000,000円

※評価額は相続税申告の際に税理士が正式に算出します。


行政書士ができるサポート

  • 戸籍収集・相続人調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 財産目録の作成支援
  • 金融機関・役所への書類取得サポート
  • 税理士との連携による相続税申告支援(申告書の作成を除く)

よくある質問(FAQ)

Q. 財産がどこにあるか分からない場合はどうすれば?
→ 通帳・郵便物・契約書類などを確認し、必要に応じて専門家が調査を支援します。

Q. 財産目録は自分で作ってもいいですか?
→ 可能ですが、評価額の算出や記載方法に注意が必要です。専門家のチェックをおすすめします。

Q. 借金も財産目録に入れるのですか?
→ はい。マイナスの財産も含めて記載することで、正確な相続判断ができます。


まずは無料相談から

相続財産の調査と財産目録の作成は、相続手続きの第一歩です。
当事務所では、行政書士が丁寧にサポートし、必要に応じて税理士・司法書士と連携して対応いたします。

【ご注意】当ホームページの内容は、相続準備および手続に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、関係する専門家、官公庁へに確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

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