公正証書遺言と自筆証書遺言の違いとは?

遺言書にはいくつかの種類がありますが、実務でよく使われるのは公正証書遺言自筆証書遺言です。
「どちらを選べばいいの?」「費用や手間はどれくらい違うの?」と迷う方も多いでしょう。
この記事では、両者の違いを徹底比較し、どちらがあなたに適しているかを詳しく解説します。


公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書です。
公証役場で手続きを行い、法的に最も安全な遺言書とされています。

特徴

  • 公証人が関与するため、形式不備で無効になるリスクがほぼない
  • 原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
  • 相続開始後、家庭裁判所での検認が不要

メリット

  • 法的効力が強く、トラブル防止に最適
  • 認知症リスクがある場合でも、作成時に意思能力を確認してもらえる
  • 相続人間の争いを防ぎやすい

デメリット

  • 公証役場での手続きが必要
  • 費用がかかる(数万円〜財産額に応じて)

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言は、全文を自分で手書きする遺言書です。
費用がかからず、簡単に作成できるのが特徴ですが、注意点も多くあります。

特徴

  • 費用ゼロで作成可能
  • 法務局で保管制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを減らせる
  • 相続開始後、家庭裁判所での検認が必要

メリット

  • 手軽に作成できる
  • 公証役場に行く必要がない
  • 財産や家族構成が変わったときに簡単に書き換え可能

デメリット

  • 形式不備で無効になるリスクが高い
  • 保管場所を誤ると紛失や改ざんの恐れあり
  • 相続開始後に検認手続きが必要で、時間と費用がかかる

両者の違いを比較表で確認

項目公正証書遺言自筆証書遺言
作成方法公証人が作成自分で手書き
費用数万円〜(財産額に応じて)無料
保管公証役場で保管自宅または法務局
無効リスクほぼなし高い(形式不備)
検認手続き不要必要
信頼性非常に高い中程度

どちらを選ぶべき?

公正証書遺言がおすすめなケース

  • 財産が多い、不動産を複数所有している
  • 相続人間で争いが起きそうな場合
  • 認知症リスクがある場合
  • 確実に法的効力を持たせたい場合

自筆証書遺言がおすすめなケース

  • 財産が少なく、シンプルな内容で済む場合
  • 費用をかけずに手軽に作成したい場合
  • 家族構成や財産が頻繁に変わる場合

行政書士ができるサポート

  • 遺言書の文案作成・形式チェック
  • 公正証書遺言の作成サポート(公証人との調整)
  • 自筆証書遺言の保管制度利用の手続き支援
  • 相続人調査・戸籍収集
  • 他士業との連携(司法書士・税理士)によるワンストップ対応

よくある質問(FAQ)

Q. 公正証書遺言の費用はどれくらい?
→ 財産額に応じて数万円〜。公証役場で見積もり可能です。

Q. 自筆証書遺言は法務局で保管できますか?
→ はい。保管制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを減らせます。

Q. どちらが安全ですか?
→ 公正証書遺言が最も安全で、トラブル防止に適しています。


まとめ:迷ったら専門家に相談を

遺言書は、家族の安心とトラブル防止のために非常に重要な書類です。
どちらを選ぶべきか迷ったら、専門家に相談するのが最も確実です。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。


まずは無料相談から

当事務所では、行政書士が遺言書の作成を丁寧にサポートします。
公正証書遺言の手続きや、自筆証書遺言の形式チェックもお任せください。

【ご注意】当ホームページの内容は、相続準備および手続に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、関係する専門家、官公庁へに確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

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