「遺言書は高齢になってから作るもの」というイメージを持っていませんか?
実は、遺言書は年齢に関係なく、必要なタイミングで作成することが重要です。
この記事では、遺言書を作るべきタイミングと、作成時の注意点について詳しく解説します。
遺言書を作るべきタイミングとは?
遺言書は、相続トラブルを防ぎ、家族の負担を減らすための有効な手段です。
では、どんなときに遺言書を作るべきなのでしょうか?
タイミング1:不動産や事業を所有しているとき
- 不動産は分割が難しく、相続人間で揉めやすい財産です。
- 事業承継を考えている場合も、遺言書で後継者を明確にしておくことが重要です。
タイミング2:家族構成が複雑なとき
- 再婚している場合や、前妻・前夫との間に子どもがいる場合。
- 相続人の人数が多い場合や、遠方・海外在住の相続人がいる場合。
タイミング3:特定の人に財産を残したいとき
- 法定相続分ではなく、特定の相続人や第三者に財産を渡したい場合。
- 介護をしてくれた子どもや孫に多めに遺したい場合。
タイミング4:認知症リスクを感じたとき
- 判断能力があるうちに作成しておくことが重要です。
- 認知症になると、遺言書の効力が認められなくなる可能性があります。
遺言書の種類と特徴
遺言書には主に以下の3種類があります。
1. 自筆証書遺言
- 自分で全文を手書きする遺言書。
- 費用がかからず簡単に作成できるが、形式不備で無効になるリスクが高い。
- 法務局で保管制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを減らせる。
2. 公正証書遺言
- 公証人が作成する遺言書。
- 法的に最も安全で、無効になるリスクが低い。
- 公証役場で作成するため、費用がかかる(数万円〜)。
3. 秘密証書遺言
- 内容を秘密にしたまま、公証役場で手続きする遺言書。
- 利用頻度は低く、実務ではあまり選ばれない。
遺言書を作成する際の注意点
注意点1:形式不備に注意
- 自筆証書遺言の場合、日付・署名・押印が必須。
- 財産の記載は正確に(不動産は登記簿通り、預金は口座番号まで)。
注意点2:相続人の遺留分に配慮
- 遺留分を侵害すると、遺言の内容が争われる可能性があります。
- 遺留分とは、配偶者や子どもなど一定の相続人が最低限受け取れる割合です。
注意点3:保管場所を明確に
- 自筆証書遺言は紛失や改ざんのリスクがあるため、法務局の保管制度を利用するのがおすすめです。
注意点4:定期的な見直し
- 家族構成や財産状況が変わった場合、遺言書を更新する必要があります。
行政書士ができるサポート
- 遺言書の作成支援(文案作成・形式チェック)
- 公正証書遺言の作成サポート(公証人との調整、立会人の確保)
- 相続人調査・戸籍収集
- 相続関係説明図の作成
- 他士業との連携(司法書士・税理士)によるワンストップ対応
よくある質問(FAQ)
Q. 遺言書は何歳から作るべきですか?
→ 年齢ではなく、財産や家族構成に変化があったタイミングで作成するのがおすすめです。
Q. 遺言書を作ると相続税が減りますか?
→ 遺言書自体では減りませんが、遺産分割をスムーズにすることで節税対策がしやすくなります。
Q. 遺言書は行政書士に依頼できますか?
→ はい。文案作成や形式チェック、公証人との調整などをサポートします。
まとめ:遺言書は「早めに準備」が安心
遺言書は、家族の安心とトラブル防止のために非常に重要な書類です。
「まだ早い」と思っていても、財産や家族構成に変化があった時点で作成を検討しましょう。
まずは無料相談から
当事務所では、行政書士が遺言書の作成を丁寧にサポートします。
公正証書遺言の手続きや、相続人調査、他士業との連携もお任せください。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
次回予告
次回の記事は 「公正証書遺言と自筆証書遺言の違いとは?」。
両者のメリット・デメリットを徹底比較し、どちらを選ぶべきかを詳しく解説します。
お楽しみに!
【ご注意】当ホームページの内容は、相続準備および手続に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、関係する専門家、官公庁へに確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

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