相続が発生したとき、遺言書がある場合とない場合では、手続きの流れが大きく異なります。
「遺言書があると手続きは簡単になるの?」「どんな準備が必要?」と疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、遺言書がある場合の相続手続きの流れと注意点を詳しく解説します。
遺言書がある場合の基本的な考え方
遺言書は、被相続人(亡くなった方)の意思を尊重するための重要な書類です。
遺言書がある場合、原則として遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。
ただし、遺言書の種類や内容によって、手続きの難易度や必要な対応が変わります。
遺言書の種類と手続きの違い
公正証書遺言の場合
- 公証人が作成した遺言書で、法的効力が強い
- 家庭裁判所での検認は不要
- 手続きがスムーズに進む
自筆証書遺言の場合
- 自分で書いた遺言書
- 家庭裁判所での検認が必要(手続きに時間がかかる)
- 形式不備で無効になるリスクあり
法務局保管制度を利用した自筆証書遺言
- 検認不要
- 保管証明書を取得して手続きを進める
遺言書がある場合の相続手続きの流れ
1. 遺言書の確認
- 遺言書の種類(公正証書、自筆証書)を確認
- 保管場所(公証役場、法務局、自宅)を確認
2. 検認手続き(自筆証書遺言の場合)
- 家庭裁判所に申立て
- 検認には1〜2か月かかることもある
3. 相続人への通知
- 遺言書の内容を相続人に伝える
- トラブル防止のため、専門家の立ち会いがおすすめ
4. 財産の名義変更・分配
- 預貯金の解約・名義変更
- 不動産の相続登記(司法書士が担当)
- 株式・証券の名義変更
- 保険金の請求
5. 相続税の申告(必要な場合)
- 相続開始から10か月以内に税務署へ申告
- 税理士との連携が必要
遺言書があっても注意が必要なポイント
- 遺留分の侵害がないか確認
- 財産の記載が不明確な場合は専門家に相談
- 相続人間でトラブルが起きないよう、説明を丁寧に行う
行政書士ができるサポート
- 遺言書の内容確認と手続きの流れの説明
- 戸籍収集・相続人調査
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成(遺言書に記載されていない財産がある場合)
- 他士業との連携(司法書士・税理士)によるワンストップ対応
よくある質問(FAQ)
Q. 遺言書がある場合、遺産分割協議は不要ですか?
→ 原則不要ですが、遺言書に記載されていない財産がある場合は協議が必要です。
Q. 遺言書があっても相続税申告は必要ですか?
→ はい。財産の総額が基礎控除額を超える場合は申告が必要です。
Q. 遺言書の内容に不満がある場合はどうすれば?
→ 遺留分侵害額請求など、法的手続きが必要になる場合があります。弁護士に相談してください。
まとめ:遺言書があると手続きはスムーズになる
遺言書があることで、相続手続きは基本的にスムーズに進みます。
ただし、遺言書の種類や内容によっては追加手続きが必要になるため、専門家に相談するのが安心です。
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当事務所では、行政書士が遺言書の確認から相続手続きまで丁寧にサポートします。
公正証書遺言の作成や、自筆証書遺言の検認手続きもお任せください。
【ご注意】当ホームページの内容は、相続準備および手続に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、関係する専門家、官公庁へに確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

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