まず最初にお伝えしておきたいのは、相続登記は司法書士の独占業務であり、行政書士が直接申請することはできません。
しかし、行政書士として、戸籍収集や遺産分割協議書の作成など、登記に必要な書類の準備をサポートし、信頼できる司法書士と連携して手続きをスムーズに進めることが可能です。
この記事では、相続登記の基本的な流れと必要書類について、行政書士の立場からわかりやすく解説します。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から相続人へ不動産の名義を変更する手続きです。
登記を行うことで、相続人が正式な所有者として認められ、売却や担保設定などが可能になります。
相続登記の流れ(登記申請は司法書士が担当)
- 相続人の確定(戸籍収集)
→ 被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を確定 - 相続関係説明図の作成
→ 相続人の関係を図式化した書類を作成 - 遺産分割協議書の作成
→ 相続人全員の合意内容を文書化 - 登記申請書の作成
→ 司法書士が作成し、法務局へ提出 - 法務局で登記完了
→ 名義変更が完了し、登記簿に反映される
相続登記に必要な主な書類
| 書類名 | 用途 |
|---|---|
| 被相続人の戸籍(出生〜死亡) | 相続人の確定 |
| 相続人の戸籍・住民票 | 続柄・住所の確認 |
| 相続関係説明図 | 相続人の関係を図式化 |
| 遺産分割協議書 | 財産の分配内容の確認 |
| 不動産の登記簿謄本 | 登記内容の確認 |
| 固定資産税評価証明書 | 不動産の評価額確認 |
| 登記申請書 | 法務局への提出書類(司法書士が作成) |
| 印鑑証明書(相続人) | 協議書の添付資料 |
行政書士ができるサポート
- 戸籍収集・相続人調査の代行
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 司法書士との連携による登記手続きのサポート
※登記申請は司法書士の業務です。行政書士は、登記に必要な書類の準備と連携支援を行います。
よくある質問(FAQ)
Q. 相続登記はいつまでにやらないといけませんか?
→ 2024年4月から、相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内に申請が必要です。
Q. 登記をしないとどうなりますか?
→ 将来的に売却や担保設定ができず、相続人間でトラブルになる可能性があります。
Q. 自分で登記することはできますか?
→ 可能ですが、書類の不備や記載ミスがあると受理されないことがあります。
まずは無料相談から
相続登記は、正確な書類と手続きが求められる重要なステップです。
当事務所では、行政書士が戸籍収集から協議書作成まで丁寧にサポートし、司法書士と連携して登記までスムーズに対応いたします。
【ご注意】当ホームページの内容は、相続準備および手続に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、関係する専門家、官公庁へに確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

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