まず最初にお伝えしておきたいのは、相続登記は司法書士の独占業務であり、行政書士が直接申請することはできません
しかし、行政書士として、戸籍収集や遺産分割協議書の作成など、登記に必要な書類の準備をサポートし、信頼できる司法書士と連携して手続きをスムーズに進めることが可能です

この記事では、相続登記の基本的な流れと必要書類について、行政書士の立場からわかりやすく解説します。


相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から相続人へ不動産の名義を変更する手続きです。
登記を行うことで、相続人が正式な所有者として認められ、売却や担保設定などが可能になります。


相続登記の流れ(登記申請は司法書士が担当)

  1. 相続人の確定(戸籍収集)
    → 被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を確定
  2. 相続関係説明図の作成
    → 相続人の関係を図式化した書類を作成
  3. 遺産分割協議書の作成
    → 相続人全員の合意内容を文書化
  4. 登記申請書の作成
    → 司法書士が作成し、法務局へ提出
  5. 法務局で登記完了
    → 名義変更が完了し、登記簿に反映される

相続登記に必要な主な書類

書類名用途
被相続人の戸籍(出生〜死亡)相続人の確定
相続人の戸籍・住民票続柄・住所の確認
相続関係説明図相続人の関係を図式化
遺産分割協議書財産の分配内容の確認
不動産の登記簿謄本登記内容の確認
固定資産税評価証明書不動産の評価額確認
登記申請書法務局への提出書類(司法書士が作成)
印鑑証明書(相続人)協議書の添付資料

行政書士ができるサポート

  • 戸籍収集・相続人調査の代行
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 司法書士との連携による登記手続きのサポート

登記申請は司法書士の業務です。行政書士は、登記に必要な書類の準備と連携支援を行います。


よくある質問(FAQ)

Q. 相続登記はいつまでにやらないといけませんか?
→ 2024年4月から、相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内に申請が必要です。

Q. 登記をしないとどうなりますか?
→ 将来的に売却や担保設定ができず、相続人間でトラブルになる可能性があります。

Q. 自分で登記することはできますか?
→ 可能ですが、書類の不備や記載ミスがあると受理されないことがあります。


まずは無料相談から

相続登記は、正確な書類と手続きが求められる重要なステップです。
当事務所では、行政書士が戸籍収集から協議書作成まで丁寧にサポートし、司法書士と連携して登記までスムーズに対応いたします。

【ご注意】当ホームページの内容は、相続準備および手続に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、関係する専門家、官公庁へに確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

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