相続人が海外在住の場合の対応方法
相続手続きを進める際、相続人の中に海外在住者がいると「手続きはどうなるの?」「書類はどうやり取りするの?」と不安を感じる方も多いでしょう。
実際、海外在住の相続人がいても、適切な方法で手続きを進めることは可能です。
この記事では、海外在住の相続人がいる場合の相続手続きの流れ、必要書類、注意点を詳しく解説します。
なぜ海外在住の相続人がいると手続きが複雑になるのか?
- 書類のやり取りに時間がかかる(国際郵便)
- 印鑑証明書が取得できない(日本の役所に行けない)
- 本人確認の方法が限られる
- 言語や法律の違いによる誤解のリスク
こうした課題をクリアするために、署名証明書や宣誓供述書などの代替手続きが必要になります。
海外在住の相続人がいる場合の手続きの流れ
ステップ1:相続人の確定
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集
- 相続人全員の戸籍を確認(海外在住者も含む)
ステップ2:遺産分割協議書の作成
- 相続人全員の合意内容を文書化
- 海外在住者にも内容を説明し、署名・押印を依頼
ステップ3:署名証明書の取得
- 日本の印鑑証明書の代わりに、現地の日本領事館または公証人で署名証明書を取得
- 公証人による宣誓供述書が必要な場合もある
ステップ4:書類のやり取り
- 国際郵便で遺産分割協議書や証明書を送付・回収
- 事前にオンラインで意思確認を行うとスムーズ
ステップ5:名義変更・税務申告
- 不動産の登記は司法書士、税務申告は税理士と連携して対応
必要な書類と取得方法
| 書類名 | 取得方法 |
|---|---|
| 遺産分割協議書 | 行政書士が作成 |
| 署名証明書 | 日本領事館または現地公証人 |
| 宣誓供述書(必要に応じて) | 現地公証人 |
| パスポートのコピー | 本人が用意 |
| 戸籍謄本 | 日本の役所(行政書士が代行可能) |
注意点
- 国際郵便は時間がかかるため、早めに準備
- 現地の公証制度や手数料を確認
- 言語の違いによる誤解を防ぐため、翻訳資料を添付
- 相続税申告の期限(10か月以内)を厳守
行政書士ができるサポート
- 戸籍収集・相続人調査
- 相続関係説明図・遺産分割協議書の作成
- 海外在住者への書類送付・回収の段取り
- 日本領事館や公証人との手続き案内
- 税理士・司法書士との連携によるワンストップ対応
よくある質問(FAQ)
Q. 海外在住でも相続人としての権利はありますか?
→ はい。国籍に関係なく、法定相続人であれば権利があります。
Q. 印鑑証明書がない場合はどうすれば?
→ 日本領事館や現地公証人で署名証明書を取得します。
Q. 書類のやり取りに時間がかかりませんか?
→ 国際郵便を使うため時間はかかりますが、オンラインで意思確認を行えばスムーズです。
まとめ:海外在住の相続人がいても対応可能
海外在住の相続人がいる場合でも、適切な手続きを踏めば問題なく相続を進めることができます。
早めの準備と専門家のサポートが、スムーズな手続きの鍵です。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
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