相続人の中に海外在住の方がいる場合、手続きが進められるか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
実際には、海外在住の相続人がいても、適切な方法で手続きを進めることが可能です

この記事では、海外在住の相続人がいる場合の相続手続きの進め方と、行政書士ができるサポートについて解説します。

海外在住でも相続手続きは可能

相続手続きでは、相続人全員の署名・押印が必要な場面がありますが、海外在住でも以下の方法で対応できます。

主な対応方法:

  • 書類を国際郵便で送付し、署名・押印後に返送してもらう
  • 印鑑証明書の代わりに「署名証明書」や「宣誓供述書」を取得
  • 現地の日本領事館や公証人を通じて署名・認証を行う
  • オンライン面談で意思確認を補助(Zoomなど)

必要になる書類と取得方法

書類名取得方法備考
遺産分割協議書郵送で署名・押印実印または署名証明が必要
署名証明書日本領事館または現地公証人印鑑証明の代替として使用
パスポートのコピー本人が用意本人確認のため
宣誓供述書(必要に応じて)現地公証人書類の真正性を証明

当事務所ができるサポート

  • 書類の作成と翻訳
  • 国際郵便での書類送付・回収の段取り
  • 日本領事館や公証人との連携方法の案内
  • 相続関係説明図・遺産分割協議書の作成
  • 他士業(司法書士・税理士)との連携

よくある質問(FAQ)

Q. 海外在住でも相続人としての権利はありますか?
→ はい、日本国籍でなくても、法定相続人であれば権利があります。

Q. 印鑑証明書がない場合はどうすれば?
→ 現地の日本領事館や公証人で署名証明書を取得することで代替可能です。

Q. 書類のやり取りに時間がかかりませんか?
→ 国際郵便を使うため時間はかかりますが、早めに準備すれば問題ありません。

まずは無料相談から

海外在住の相続人がいる場合でも、行政書士が間に入ることでスムーズに手続きを進めることができます。
当事務所では、国際対応の経験を活かし、丁寧にサポートいたします。

【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。

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