相続人の中に連絡が取れない人がいる場合、相続手続きが進められず困ってしまうケースがあります。
特に、遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要なため、行方不明の相続人がいると協議が成立しません。
この記事では、相続人が行方不明の場合の対応方法と、行政書士ができるサポートについて解説します。
なぜ行方不明の相続人がいると手続きが止まるのか?
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
1人でも署名・押印が欠けると、協議書は無効となり、金融機関や法務局での手続きができません。
行方不明の相続人がいる場合の対応方法
1. まずは戸籍・住民票で所在を確認
- 最新の戸籍や住民票を取得し、住所や転出先を調査します。
2. 親族や知人に聞き取り調査
- 連絡先や居住地の手がかりを探します。
3. 公示送達・不在者財産管理人の申立て(家庭裁判所)
- どうしても所在が分からない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てることで、協議を進めることが可能になります。
行政書士ができるサポート
- 戸籍収集・住民票調査の代行
- 相続関係説明図の作成
- 不在者対応のための書類整理
- 家庭裁判所への申立てをするための弁護士のご紹介(※申立ては本人でも可能です)
よくある質問(FAQ)
Q. 相続人が10年以上連絡が取れていません。どうすれば?
→ 戸籍や住民票で所在を確認し、見つからない場合は家庭裁判所での手続きが必要です。
Q. 不在者財産管理人とは何ですか?
→ 行方不明の相続人の代わりに財産管理や協議を行うために家庭裁判所が選任する人です。
Q. 行方不明の相続人が見つかった場合はどうなりますか?
→ 協議に参加してもらう必要があります。放棄や同意が得られれば手続きが進みます。
まずは無料相談から
相続人が行方不明の場合でも、適切な手続きを踏めば相続を進めることが可能です。
当事務所では、戸籍調査から家庭裁判所への申立てのための弁護士のご紹介まで、行政書士が丁寧にサポートいたします。

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