相続と聞くと「財産を受け取るもの」と思われがちですが、実際には借金などの負債も相続の対象になります。
そのため、相続財産に借金が含まれていた場合は、慎重な判断と早めの対応が必要です。
この記事では、借金を含む相続財産への対応方法と、行政書士ができるサポートについて解説します。
借金も相続の対象になる
民法では、相続人は被相続人の権利義務をすべて承継すると定められています。
つまり、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も相続することになります。
借金がある場合の選択肢
1. 単純承認(すべて相続する)
- 財産も負債もすべて引き継ぐ
- 借金の返済義務も発生する
2. 限定承認(プラスの財産の範囲で負債を返済)
- 財産が負債を上回る場合に有効
- 家庭裁判所への申述が必要(相続人全員の同意が必要)
3. 相続放棄(すべて放棄する)
- 財産も負債も一切相続しない
- 相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述
借金の有無を確認する方法
- クレジットカードやローンの契約書類の確認
- 信用情報機関への照会(CIC・JICCなど)
- 被相続人の通帳や郵便物の確認
- 家族や知人への聞き取り
行政書士ができるサポート
- 相続財産の調査支援(預貯金・不動産・借金など)
- 戸籍収集・相続人調査
- 相続関係説明図・財産目録の作成
- 相続放棄や限定承認に必要な手続きのための弁護士のご紹介(※申述は本人でも可能)
よくある質問(FAQ)
Q. 借金があるかどうか分からない場合はどうすれば?
→ 財産調査を行い、必要に応じて信用情報機関に照会することができます。
Q. 相続放棄はいつまでにすればいいですか?
→ 相続開始を知った日から3か月以内です。期限を過ぎると放棄できなくなる可能性があります。
Q. 限定承認は難しいですか?
→ 相続人全員の同意が必要で、手続きも複雑なため、専門家の支援が望ましいです。
まずは無料相談から
相続財産に借金が含まれている場合、放置すると思わぬ負担を背負うことになります。
当事務所では、行政書士が財産調査から書類作成、必要に応じての弁護士の紹介まで丁寧にサポートいたします。
【ご注意】当ホームページの内容は、相続準備および手続に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、関係する専門家、官公庁へに確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

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