相続手続きの第一歩は「誰が相続人か」を確定することです。
そのために必要なのが、戸籍の収集と相続人調査です。

しかし、「どこまで戸籍を集めればいいの?」「本籍地が遠いけどどうすれば?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、戸籍収集の範囲や注意点、行政書士ができるサポートについて解説します。

なぜ戸籍収集が必要なのか?

相続人を確定するには、まず最初に被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて確認する必要があります。
これにより、法定相続人が誰なのかを正確に把握できます。

戸籍収集の範囲と種類

1. 被相続人の戸籍

  • 出生から死亡までのすべての戸籍(改製原戸籍・除籍含む)
  • 転籍している場合は、複数の市区町村に請求が必要

2. 相続人の戸籍

  • 現在の戸籍(続柄確認のため)
  • 結婚・転籍などで戸籍が変わっている場合は、旧戸籍も必要になることがあります

戸籍収集の注意点

  • 改製原戸籍除籍謄本は、古い形式の戸籍で読みづらいことがあります
  • 本籍地が遠方の場合、郵送で請求する必要があります
  • 請求には委任状関係説明図が必要になることもあります

行政書士に依頼するメリット

  • 全国の役所に対して戸籍の請求を代行できます
  • 相続関係説明図の作成も含めて対応可能
  • 書類の不備や読み間違いによるトラブルを防げます
  • 相続人が多い場合や複雑な家族構成でも安心

よくある質問(FAQ)

Q. 戸籍はどこまでさかのぼればいいですか?
→ 被相続人の出生までさかのぼる必要があります。場合によっては明治時代まで遡るケースもあります。

Q. 本籍地が遠くても依頼できますか?
→ はい、全国対応可能です。郵送での請求を代行します。

Q. 相続人が海外にいる場合でも対応できますか?
→ 可能です。必要書類や手続き方法をご案内します。

まずは無料相談から

戸籍収集は、相続手続きの中でも時間がかかる部分です。
早めに準備を始めることで、スムーズな手続きにつながります。

当事務所では、行政書士が戸籍収集から相続人調査まで丁寧にサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。

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