相続人の中に、県外や海外に住んでいる方がいる場合、手続きが進められるか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
実際には、遠方に住んでいる相続人がいても、郵送やオンラインを活用することで問題なく手続きを進めることができます。
この記事では、遠方の相続人がいる場合の相続手続きの進め方と、行政書士ができるサポートについて解説します。
遠方の相続人がいても手続きは可能
相続手続きにおいて、相続人全員の署名・押印が必要な場面(例:遺産分割協議書の作成)がありますが、必ずしも対面で集まる必要はありません。
主な対応方法:
- オンライン面談で意思確認を行う(Zoomなど)
- 書類の内容を事前に丁寧に説明し、誤解を防ぐ
- 書類を郵送して署名・押印をもらう
- 印鑑証明書を各自で取得し、郵送してもらう
行政書士ができるサポート
- 相続人への書類送付・回収の段取り
- 書類の説明資料の作成
- 相続関係説明図や遺産分割協議書の作成
- 相続人の意思確認の補助(オンラインで同席)
- 必要に応じて司法書士・税理士との連携
よくあるケースと対応例
ケース1:兄弟の一人が東京在住
→ 協議書を郵送し、署名・押印後に返送してもらう。印鑑証明書も同封。
ケース2:相続人が海外在住
→ 日本語での意思確認が難しい場合は、翻訳資料を添付。署名・押印は現地の公証人を通じて取得することも可能。
ケース3:高齢の相続人が遠方に住んでいる
→ 家族や介護施設を通じて書類を送付。電話やZoomで意思確認を補助。
よくある質問(FAQ)
Q. 遠方の相続人が署名・押印できない場合はどうなりますか?
→ 相続人全員の合意が必要です。連絡が取れない場合は家庭裁判所での調停が必要になることもあります。
Q. 印鑑証明書はどうやって取得すればいいですか?
→ 各市区町村の役所で取得できます。郵送請求も可能です。
Q. 海外在住の相続人でも手続きできますか?
→ はい、可能です。現地の公証人を通じた署名・押印など、対応方法をご案内します。
まずは無料相談から
遠方の相続人がいる場合でも、行政書士が間に入ることでスムーズに手続きを進めることができます。
当事務所では、郵送・オンラインを活用した柔軟な対応を行っています。

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