公正証書遺言と自筆証書遺言の違いとは?
遺言書にはいくつかの種類がありますが、実務でよく使われるのは公正証書遺言と自筆証書遺言です。
「どちらを選べばいいの?」「費用や手間はどれくらい違うの?」と迷う方も多いでしょう。
この記事では、両者の違いを徹底比較し、どちらがあなたに適しているかを詳しく解説します。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書です。
公証役場で手続きを行い、法的に最も安全な遺言書とされています。
特徴
- 公証人が関与するため、形式不備で無効になるリスクがほぼない
- 原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
- 相続開始後、家庭裁判所での検認が不要
メリット
- 法的効力が強く、トラブル防止に最適
- 認知症リスクがある場合でも、作成時に意思能力を確認してもらえる
- 相続人間の争いを防ぎやすい
デメリット
- 公証役場での手続きが必要
- 費用がかかる(数万円〜財産額に応じて)
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言は、全文を自分で手書きする遺言書です。
費用がかからず、簡単に作成できるのが特徴ですが、注意点も多くあります。
特徴
- 費用ゼロで作成可能
- 法務局で保管制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを減らせる
- 相続開始後、家庭裁判所での検認が必要
メリット
- 手軽に作成できる
- 公証役場に行く必要がない
- 財産や家族構成が変わったときに簡単に書き換え可能
デメリット
- 形式不備で無効になるリスクが高い
- 保管場所を誤ると紛失や改ざんの恐れあり
- 相続開始後に検認手続きが必要で、時間と費用がかかる
両者の違いを比較表で確認
| 項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 公証人が作成 | 自分で手書き |
| 費用 | 数万円〜(財産額に応じて) | 無料 |
| 保管 | 公証役場で保管 | 自宅または法務局 |
| 無効リスク | ほぼなし | 高い(形式不備) |
| 検認手続き | 不要 | 必要 |
| 信頼性 | 非常に高い | 中程度 |
どちらを選ぶべき?
公正証書遺言がおすすめなケース
- 財産が多い、不動産を複数所有している
- 相続人間で争いが起きそうな場合
- 認知症リスクがある場合
- 確実に法的効力を持たせたい場合
自筆証書遺言がおすすめなケース
- 財産が少なく、シンプルな内容で済む場合
- 費用をかけずに手軽に作成したい場合
- 家族構成や財産が頻繁に変わる場合
行政書士ができるサポート
- 遺言書の文案作成・形式チェック
- 公正証書遺言の作成サポート(公証人との調整)
- 自筆証書遺言の保管制度利用の手続き支援
- 相続人調査・戸籍収集
- 他士業との連携(司法書士・税理士)によるワンストップ対応
よくある質問(FAQ)
Q. 公正証書遺言の費用はどれくらい?
→ 財産額に応じて数万円〜。公証役場で見積もり可能です。
Q. 自筆証書遺言は法務局で保管できますか?
→ はい。保管制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを減らせます。
Q. どちらが安全ですか?
→ 公正証書遺言が最も安全で、トラブル防止に適しています。
まとめ:迷ったら専門家に相談を
遺言書は、家族の安心とトラブル防止のために非常に重要な書類です。
どちらを選ぶべきか迷ったら、専門家に相談するのが最も確実です。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
まずは無料相談から
当事務所では、行政書士が遺言書の作成を丁寧にサポートします。
公正証書遺言の手続きや、自筆証書遺言の形式チェックもお任せください。
【ご注意】当ホームページの内容は、相続準備および手続に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、関係する専門家、官公庁へに確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

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