相続で不動産を取得した場合、名義変更(登記)をしないと、正式な所有者として認められません。
名義変更は、法務局で行う「相続登記」という手続きが必要で、放置すると売却や担保設定ができなくなるだけでなく、将来的な相続トラブルの原因にもなります

この記事では、不動産の名義変更に必要な手続きと、行政書士・司法書士の役割分担について解説します。


不動産の名義変更は「相続登記」で行う

不動産の名義変更は、法務局に対して「相続登記申請」を行うことで完了します。
この登記を行うことで、相続人が正式な所有者として登記簿に記載されます。


名義変更に必要な主な書類

書類名用途
被相続人の戸籍(出生〜死亡)相続人の確定
相続人の戸籍・住民票続柄・住所の確認
相続関係説明図相続人の関係を図式化
遺産分割協議書財産の分配内容の確認
不動産の登記簿謄本登記内容の確認
固定資産税評価証明書不動産の評価額確認
登記申請書法務局への提出書類(司法書士が作成)
印鑑証明書(相続人)協議書の添付資料

司法書士との業務の線引き

不動産の名義変更(登記申請)は、司法書士の独占業務です。
行政書士が登記申請を代行することはできません

司法書士が担当する業務:

  • 登記申請書の作成
  • 法務局への申請手続き
  • 登記完了後の証明書取得

行政書士が担当できる業務:

  • 戸籍収集・相続人調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 司法書士との連携・書類準備の支援

行政書士が事前準備を整えコミュニケーションの間に入ることで、司法書士による登記申請がスムーズに進みます。


よくある質問(FAQ)

Q. 名義変更はいつまでにやらないといけませんか?
→ 2024年4月から相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内に申請が必要です。

Q. 登記をしないとどうなりますか?
→ 売却や担保設定ができず、次の相続時に手続きが複雑になる可能性があります。

Q. 登記申請は自分でできますか?
→ 可能ですが、書類の不備や記載ミスがあると受理されないことがあります。司法書士への依頼が安心です。


まずは無料相談から

不動産の名義変更は、相続手続きの中でも重要なステップです。
当事務所では、行政書士が戸籍収集や協議書作成を丁寧にサポートし、信頼できる司法書士と連携して登記までスムーズに対応いたします。

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