相続が発生した際、すべての財産を受け取るわけではなく、借金などの負債が多い場合には「相続放棄」という選択肢があります。
しかし、相続放棄には期限や手続きのルールが厳格に定められており、注意が必要です。
この記事では、相続放棄の基本的な流れと注意点について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が相続の権利を放棄することです。
これにより、財産も負債も一切引き継がないことになります。
主な理由:
- 被相続人に借金が多かった
- 相続人間のトラブルを避けたい
- 財産よりも負債の方が多いと判断した
相続放棄の手続きの流れ
- 相続の開始(被相続人の死亡)
- 相続財産の調査(負債の有無を確認)
- 家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出
- 裁判所から受理通知が届く
- 放棄が確定し、他の相続人に権利が移る
相続放棄の期限に注意!
相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
この期限を過ぎると、原則として放棄できなくなり、借金などの負債も相続することになります。
行政書士ができるサポート
- 相続財産の調査支援(預金・不動産・借金など)
- 相続関係説明図の作成
- 相続放棄に必要な戸籍収集・書類整理
- 家庭裁判所への手続きのための弁護士のご紹介
よくある質問(FAQ)
Q. 相続放棄をすると、すべての財産を受け取れなくなりますか?
→ はい、財産も負債も一切相続しないことになります。
Q. 相続放棄は撤回できますか?
→ 原則として撤回はできません。慎重な判断が必要です。
Q. 他の相続人に迷惑がかかることはありますか?
→ 放棄すると、次順位の相続人に権利が移るため、事前に話し合っておくことが望ましいです。
まずは無料相談から
相続放棄は、期限や手続きが厳格なため、早めの判断と準備が必要です。
当事務所では、行政書士が戸籍収集や判断に必要な情報収集を丁寧にサポートいたします。

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