相続人が複数いる場合、財産の分け方を話し合って決める必要があります。
その合意内容を文書にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
この記事では、遺産分割協議書の基本的な書き方と、作成時の注意点について行政書士の視点から解説します。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、相続人全員が合意した財産の分け方を記載した書類です。
この書類があることで、金融機関や法務局での手続きがスムーズに進みます。
主な提出先:
- 銀行(預金の解約・名義変更)
- 法務局(不動産の登記)
- 税務署(相続税申告の添付資料)
遺産分割協議書の基本構成
- 被相続人の情報(氏名・生年月日・死亡日)
- 相続人全員の氏名・住所・続柄
- 分割する財産の内容(不動産・預金・株式など)
- 各相続人が取得する財産の明細
- 相続人全員の署名・押印(実印)
- 印鑑証明書の添付(金融機関や登記で必要)
書き方のポイント
- 財産の記載は正確に:不動産は登記簿通り、預金は口座番号まで記載
- 相続人全員の合意が必要:1人でも署名・押印が欠けると無効になる可能性あり
- 日付を明記する:協議が成立した日付を記載
- 印鑑証明書の有効期限に注意:提出先によって異なるが、発行後3か月以内が一般的
行政書士に依頼するメリット
- 法的に有効な形式で作成できる
- 財産の記載漏れや誤記を防げる
- 相続人が遠方にいる場合の調整も可能
- 金融機関や司法書士との連携もスムーズ
よくある質問(FAQ)
Q. 遺産分割協議書は自分で作ってもいいですか?
→ 可能ですが、形式や記載内容に不備があると手続きが受理されないことがあります。
Q. 相続人が署名・押印できない場合はどうなりますか?
→ 全員の合意が必要です。連絡が取れない場合は家庭裁判所での調停が必要になることもあります。
Q. 不動産がある場合はどうすればいいですか?
→ 登記が必要になるため、ご自身で登記の変更手続きをするか司法書士へ依頼しなければなりません。
【H2】まずは無料相談から
遺産分割協議書は、相続手続きの中でも重要な書類です。
正確に作成することで、後の手続きがスムーズに進み、トラブルも防げます。
当事務所では、行政書士が協議書の作成から署名・押印の調整まで丁寧にサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。

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